すべては前例通り享保度朝鮮通信使

すべては前例通りにするという江戸幕府からのお達し 延享三丙寅年九月 来々辰四月頃、朝鮮人来朝之筈候間、諸事享保度之通、被相心得伺等可被差出候
したがって、 一 朝鮮人来朝に付、道中筋江戸表にて、彼是取繕候儀手重く結構には及間敷候、万事無滞様に申付、掃除等の儀申付候はゝ相済候
一 正徳之時分者、手重く取繕候儀も有之様に相聞候、此段紛不申候様に取計可然候
(『通航一覧 巻45』) 要するに、正徳度は華美に走ったと聞くので、それほど無理をするなと道中にて接待をする各藩に命じた。
『延享三丙寅年十一月より 朝鮮人一件御用留帳』(部分)
乍恐書附ヲ以奉願上候御事
東海道宿々問屋・年寄
一 来辰年朝鮮人来朝ニ付、正徳年中来朝之節書物等可有之、所持仕候宿々差出シ候様被仰渡候ニ付、書留メ置人馬帳面有之候宿々ハ差上ケ申候、
(中略)